外国人雇用福岡

外国人雇用の注意点

例年12月・1月になると、4月入社の外国人留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されます。

企業が外国人を雇用しようとする場合には、入管法に違反しないように注意する必要があります。

 

※外国人を雇用する際の注意点※

〇在留カードの確認

在留カードには、住所・氏名などの情報に加えて、在留資格・就労制限の有無・在留期限などが記載されています。これにより、働くことができる在留資格なのかをまずは確認する必要があります。

 

身分系在留資格

在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合については、入管法上は就労に制限はありません

 

 

就労系在留資格

在留資格が就労資格の場合については、職務内容がその在留資格に該当するかどうかによって確認する必要があります。

※就労資格

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」

 

 

「留学」や「家族滞在」

在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合には、原則として就労することはできません。ただし、「資格外活動許可」を得ている場合には、資格外活動許可の範囲内での就労が可能です。

 

「資格外活動許可」の一般的制限

・原則として1週に28時間以内の就労

風俗営業が営まれている営業所での就労は不可

・「留学」の場合には、学校在籍期間に限られる

 

 

これらのことは外国人を正社員として雇用しようとする場合だけではなく、外国人をパートやアルバイトで雇用しようとする場合にも当てはまります。

 

 

〇在留資格に関する手続き

外国人をパートやアルバイトで雇用する場合には、在留資格に関する手続きは特に必要ありませんが、正社員として雇用する場合には、在留資格に関する手続きが必要になります。(身分系在留資格を除く。)

 

新卒採用の場合

新卒採用の場合には、採用する外国人の在留資格は「留学」や「特定活動」となっていることが多いかと思います。この場合には、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

中途採用(転職)の場合

中途採用(転職)の場合には、採用する外国人が従事する業種が転職前と同業種であれば在留資格を変更する必要はなく、状況に応じて在留期間更新許可申請就労資格証明書交付申請を行う必要があります。

※転職を行う場合には、外国人本人が14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があるため、注意が必要です。

 

入管法に規定されている内容に違反し、その結果として不法就労となった場合には、不法就労をした外国人本人のみならず、雇用主も不法就労助長罪として罰せられることがあるため注意が必要です。

 

就労ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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